近年、超高齢社会が大きな社会問題になっています。国は認知症を発症した人に対して「後見人制度」を導入しています。自発的な意思の疎通ができなくなった認知症患者に代わり、財産管理や医療、介護の支援を行う制度です。しかしこの制度は利用者の権利を守ることができる反面、後見人に対する負担が大きいという問題もあります。
特に葬儀を中心とした「死後事務」に関しては、本来は後見人の担当業務ではないにもかかわらず、職務の特性上行わざるを得ない状況になっているケースが多いです。本来であれば後見契約と同時に死後事務委任契約を結ぶことが一番いいとは思うのですが、「葬儀」という特殊な業務が関わるため一歩踏み出せずお悩みの人が多いかもしれません。そこで、ラ・プリエールではそんな後見人の人たちのお役に立てないかと思い、死後事務業務においてもサポートをさせていただいております。
死後事務業務の対応
後見人様より依頼をいただくことにより、ご葬儀、埋葬、ご供養、遺品整理など、死後事務に係ることすべてを対応させていただきます。
死後事務
委任契約後見人様が任意後見契約だった場合は、依頼者様が弊社と死後事務委任契約を結んでいただくことでその後の死後事務業務をすべて対応させていただくことができます。