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【葬儀の落とし穴】「生活保護ならお葬式は無料」のウソとホント

2026.03.14

ご葬儀について

こんにちは。

新潟市にある家族葬専門店「家族を想う、家族そう」

ラ・プリエール代表の村上です。

​葬儀会社のホームページやチラシ、または噂などでこんな言葉を目にしたことはありませんか?

「生活保護受給者は、葬儀費用が0円になります」

​実はこの表現、正確ではありません。

この情報を鵜呑みにしてしまい、いざという時に「無料でできると思ったのに、葬儀費用を請求された」というトラブルが後を絶たないのです。

​今回は、葬儀業界のタブーとも言える「葬祭扶助(そうさいふじょ)」の真実について、正直にお話しします。

​1. 制度の本当の対象者は「亡くなった人」ではない

​多くの方が誤解している最大のポイントはここです。

​葬祭扶助(いわゆる福祉葬)が適用されるのは、「生活保護を受けていた人が亡くなった時」ではありません。

正しくは、「お葬式を出す人(喪主・施主)が生活保護を受けている、または経済的に困窮していて費用が払えない時」に適用される制度なのです。

​具体的に、よくある2つのケースで比較してみましょう。

​ケースA:葬儀が「無料」になる場合

​故人: 生活保護受給者

​喪主: 生活保護受給者、または収入がなく費用を捻出できない → この場合、自治体から「葬祭扶助」が認められ、自己負担0円でお葬式(直葬・火葬式)ができる可能性が高いです。

​ケースB:葬儀費用が「普通に掛かる」場合

​故人: 生活保護受給者

​喪主(子供など): 仕事をしていて、一定の収入がある(生活保護ではない) → この場合、故人が保護を受けていたとしても、喪主となる親族に支払い能力があるとみなされます。そのため、葬祭扶助は適用されず、通常通りの葬儀費用を支払う必要があります。

​この「取り違い」が、現場での大きなトラブルを招いています。

​2. 「搬送が終わった後」では遅すぎる

​葬儀業界としても、この不正確な情報を大々的にうたっている側面があり、私は非常に危惧しています。

​例えば、病院からご遺体を搬送し、安置が終わった段階で「実は無料ではできません」と告げられたらどうでしょうか。

ご遺族はパニックになり、かといって別の葬儀社を探す気力も残っていない。そんな光景は、あってはならないものです。

​私たち葬儀社には、最初の電話の時点で「喪主様(お葬式を出す方)のご状況」を正しく確認し、制度の条件を誠実に説明する責任があると考えています。

​3. 知っておきたい「5万円」の給付制度(新潟市の場合)

​葬祭扶助が使えないからといって、何の公的支援もないわけではありません。

​もし亡くなった方が「国民健康保険」や「後期高齢者医療制度」に加入していた場合、新潟市では葬儀を執り行った人(喪主・施主)に対して、一律5万円の「葬祭費」が支給されます。

​これは申請すればどなたでも受け取れる権利です。

葬祭扶助が「最低限の火葬のみ」に制限されるのに対し、この給付金はどのような形式の葬儀であっても、後の手続きで受け取ることができます。

結論:お葬式の話は、正直に。

​お葬式は、人生で何度も経験するものではありません。だからこそ、広告の「無料」という甘い言葉に惑わされないでください。

​生活保護を受けていたご家族のことで、少しでも不安があるのなら、病院からお電話をいただく前に一度ご相談ください。

「自分の場合は制度が使えるのか?」「使えない場合、一番負担の少ない見送り方は何か?」

​ラ・プリエールでは、どのようなご状況であっても、まず「正直な現実」をお伝えします。それこそが、ご遺族が安心して最後のお別れに向き合うための、唯一の道だと信じているからです。

​「分からないことが分からない」という状態で構いません。

新潟の皆様の「どうしよう」に、私たちはいつでも寄り添います。

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